住宅改修申請するための理由書が書けます!
急ぐ方 素早く対応いたします!
福祉住環境コーディネーターに お任せください!
浜松市では 3種類の補助金が用意されております。
♥住宅改修費支給/介護予防住宅改修費支給♥
家庭での手すりの取り付けや段差の解消などの小規模な改修の費用が支給になります。
◎対象の方
□65歳以上ですか?
□「介護が必要である」と市に認定(要介護認定)された方ですか?
□上記以外で
40~64歳の方加齢との関係がある病気(特定疾病)により
介護が必要である」と市に認定された方ですか?
□住みつづけるお住まいの改修ですか?
□以前に 同じお住まいで 住宅改修支給を受けられていますか?
□上記で はい と答えられた方 残金はございますか?
□ピンクの介護保険書で 負担割合をご確認ください 1割? 2割? 3割?
※要介護状態区分にかかわらず、改修時に住んでいる住居について利用できる上限額は20万円です。(改修費の1割、2割または3割が自己負担となります)
20万円に満たすまでは 1度に使用されなくても 何度でも
使用できますので 必要な部分だけをご利用ください。
※住宅改修は事前申請が必要です。
💛理由書が記入できますので ご本人様のご様子を十分にお聞きして
少しでも 日常生活が円滑になりますよう 安心して暮らせるようお手伝いいたします。
廊下や階段、浴室などへの手すりの設置 |
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段差解消のためのスロープ設置 |
滑り防止のための床材や通路面の変更 |
引き戸への扉の取り替え |
洋式便器への取り替え |
浜松市申請書類 |
♥高齢者住宅改造費補助金♥
高齢者の方の心身の状況等により日常生活に支障をきたし、住宅を改造する場合の費用の一部を補助されます。
◎対象の方
次に掲げる要件のすべてに該当する方になります。
確認したください。
□60歳以上ですか?
□介護保険の要支援1、2又は要介護1~5の認定を受られていますか?
□市・県民税が非課税の世帯に属されてみえますか?
□市税を完納している世帯に属していますか?
□改造する家屋に現に生活し、改造する家屋を住所地とされてみえますか?
◎補助対象となる経費とは
既存住宅の住宅設備を在宅の高齢者の方に適するように改造するために必要な経費が対象になります。
手すりの取り付け |
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段差の解消 |
滑りの防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更 |
引き戸等への扉の取替え |
洋式便器等への便器の取替え |
前各号の住宅改造に付帯して必要となる住宅改造 |
※着工前に申請しないと助成の対象となりませんので、事前の申請が必要です。
※高齢者の方が日常生活にきたしている支障の程度や生活状況などに応じて、対象となる工事は異なります。
※介護保険制度やその他同様の目的の補助金の制度の適用を優先します。(介護保険制度の類似事業等を参照)
◎補助金額
補助金額 = 補助対象経費 × 補助率1/2
※上記工事対象に関わる部分のみになりますので 同時に関係しない工事を
された場合 その部分は除外されます。
※限度額は75万円
。
ただし、厚生労働大臣が定める地域(平成24年厚生労働省告示第120号に基づく地域)にあっては、100万円を限度額となります。
※介護保険制度その他の同様の目的の補助金の制度と併用する場合は、他の制度により補助を受けることとなる額を差し引かれ、既に他制度により補助を受けた実績がある場合は、その額を差しひかれます。
※住宅改修が優先されますので もし満額でも
住宅改修と合計で 75万円になります。
75万円 + 20万円ではありませんので ご注意ください。
浜松市高齢者住宅改修
♥重度身体障害者住宅改造費助成事業♥
在宅の重度身体障害者に適するように住宅設備を改造する場合の費用の一部を助成し、当該障害者の日常生活を容易にすることを目的とされています。
◎対象の方
□浜松市にお住まいですか?
□身体障害者手帳お持ちですか?
身体障害者手帳の交付を受けられ下肢、体幹または視覚の障害者の方で、肢体不自由または視覚障害の程度が総合等級で、1級または2級の方ですか?
□また 上記の方のご家族の方ですか?
□前項の障害のため、住宅改造の必要がありますか?
□市・県民税非課税の世帯又は前年分の所得税額20万円以下の世帯に属する方ですか?
※同居している家族全員の税額合計額になります。
◎助成対象経費
既存住宅の浴室、洗面所、台所、廊下その他の住宅設備を障害者の方に適するように改造する為に必要な経費となります。
◎助成額
- 市・県民税が非課税の世帯…補助対象経費の3分の2以内
- 上記1.以外の世帯で前年分の所得税額が20万円以下の世帯…補助対象軽費の2分の1以内。
- いずれも75万円を限度とします。
固定資産税(家屋部分)が 1年間分減税に
申請書類のお手伝いいたします。(弊社施工の方のみ)
◎バリアフリー改修に伴う固定資産税(家屋)の減額
□建築されてから10年以上経過した住宅ですか?
□65歳以上の方がお住まいですか?
□障がいのある方がお住まいですか?
□要介護認定、要支援認定を受けている方がお住まいですか?
(都市計画税の減額はありません。)
◎減額対象家屋等
用途
:専用住宅
(マンション等の区分所有家屋の専有部分を含む)
:併用住宅
(居住部分の割合が1棟全体の2分の1以上)
対象家屋
:新築された日から10年以上を経過した住宅
:床面積要件改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下
:工事期間 各年度規定あり ご確認ください。
:工事費用バリフリー改修工事で、
補助金等を除く自己負担額が50万円超える場合
◎居住者の要件
(注) 浜松市ホームページ抜粋
1.新築住宅や耐震改修の軽減措置が、現在適用されている住宅については対象となりません。また、1戸について、この減額措置の適用は1回限りとなります。2.賃貸住宅の場合は、この減額措置の対象となりませんが、所有者自らが居住している場合は、その居住部分について対象となります。
3.居住者の要件について、「65歳以上の方」は、改修工事が完了した年の翌年の1月1日現在での年齢になります。
◎減額の内容
対象税額
一戸あたり居住部分が100平方メートルまでに相当する額
(居住部分が100平方メートルまでの家屋は全額)
※都市計画税は減額されません
減額率 3分の1 減額期間1年間
◎減額を受けるための手続き
- 改修工事完了後、3ヶ月以内に資産税課へ申告になります。
ア ク セ ス
郵便432-869
静岡県浜松市中央区志都呂二丁目40番31号
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053-448-1584 053-448-1581
=お問合せ=0120-48-1584 info@me-watec.co.jp
営業時間 平日 8:30~17:30
土.日曜日 10:00~16:00
休 日 祭日 夏季休暇 冬季休暇
☆車でお越しの方
インターより浜松西インターよりすぐ信号右折(20分)洋服の青山 イオン志都呂の交差点右折して 2番目の信号で 右折しすぐ三差路を左折 突き当りを左折で 裏から回っていただく方法 3番目の信号転回され 西に向かわれてんとう虫の看板 表 駐車場有
☆徒歩でお越しの方
宇布見山崎線 イオン志都呂前 で 降車され 東へ3分